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追録6-No.1552-1申渡書旧記雑録暫定版・確認中

往還での貝吹停止と稽古場所、寺社奉行・与頭等への伝達

安永七年戌閏七月十四日/原整理番号 1552の1/整理ID 1552-1

確認度高
この文書は暫定版です

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概要

このごろ途中で貝を吹き歩く者が多いと聞き、山伏の法式に関する行為は従来どおりでよいところ、往還をも憚らず行うのは甚だしい取り違えであるとする。今後、途中で貝を吹くことは一切停止し、稽古の貝でも自宅又は人家の辺りで吹くよう命じる。以上の趣を寺社奉行・与頭その他支配を持つ者へも申し渡すよう記す。安永七年戌閏七月十四日、帯刀。目録は小松清香申渡書とする。往還・途中での貝吹と従来の法式・稽古を分け、貝吹自体をすべて禁止したとはしない。貝の数、違反者名、刑罰は記されない。

登場人物

帯刀(目録は小松清香)、山伏(無名)、寺社奉行、与頭ほか支配を持つ者(無名)

宛先

寺社奉行・与頭その他支配有之面々への申渡し

キーワード

往還途中貝吹一切停止、法式従来どおり・稽古貝自宅又は人家辺、寺社奉行与頭等へ申渡し、閏七月十四日帯刀

冊子頁

553頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

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(4)451~615頁(安永4~天明元).pdf