虚無僧・浪人等・旅僧等の不法取締りと触書の掲示・周知方法
安永七年正月十九日(家老座添書)、幕府触書の月記は十月・年日記載なし/原整理番号 1524/整理ID 1524
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概要
幕府触書三条と、それを領内へ周知する家老座添書を載せる。第一条は、虚無僧が村へ来て百姓にねだり、旅宿を村役人に手配させ、粗末な家では泊まれないと拒み、居合わせた者を尺八で打って傷を負わせた例を不届きとする。修行中の施物は相手の志次第とし、夜の一宿は相対で行うべきと定め、不法があれば村で差し押さえ、御料では代官・御預役所、私領では領主地頭役所へ速やかに連行する。背けば村方の越度とする。第二条は、浪人などと称して百姓家を訪れ、少額の合力金には悪口を言い、一宿や病気を口実に十四、五日滞留して難題を述べ、金を余計にねだり取る行為を禁じる。同様の者はその辺の穢多・非人に召し捕らえさせ、関八州・伊豆国・甲斐国では公事方御勘定奉行へ、その他の国では御料は代官、私領は領主地頭へ連行する。何を言っても宿泊させず、苗字帯刀をする者には一銭の合力もしないよう命じる。第三条は、旅僧・修験・瞽女・座頭の類や物売への報謝は志次第、宿は相対とし、無理に宿を取り、ねだるなどの不法には前条同様の召捕り・連行を命じる。御料・私領・寺社領等へ漏れなく触れ、写しを村の入口の高札場又は村役人の宅前などに張り置くよう指示する。幕府触書末は十月とだけ記し、別に百姓徒党一件を略すとの注がある。家老座は、領内では従来の方法で仮屋・庄屋役所や高札場付近の往還筋などを見計らい、竹矢来で簡便に高札を建て、又は張紙にして、末々まで内容を理解しやすく示すよう命じる。今後は書き改めず、建て捨てとする旨を、与中・支配中・諸外城・私領へ漏れなく申渡す。添書は安永七年戌正月十九日、御家老座印。
登場人物
幕府(原に公義)、御家老座、虚無僧、浪人等、旅僧・修験・瞽女・座頭・物売、村役人、百姓、代官・御預役所、領主地頭、公事方御勘定奉行
宛先
御料・私領・寺社領等、家老座添書は与中・支配中・諸外城・私領への申渡し
キーワード
虚無僧のねだり尺八打擲、浪人等合力金強要・十四五日滞留、旅僧等報謝宿相対、不法召捕りと管轄別連行、十月幕府触と正月十九日添書、高札張紙建捨・百姓徒党一件略
冊子頁
545~546頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
(4)451~615頁(安永4~天明元).pdf