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追録6-No.1414申渡書旧記雑録暫定版・確認中

茂姫の名拝領に伴う呼称と御名の文字の取扱い

安永五年八月(年は朱)/原整理番号 1414/整理ID 1414

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

於簾様について、豊千代との縁組が仰せ渡され、茂姫という名を拝領したことにより、一橋に対して格別に取り持つ扱いとなったと記す。御順は太守様・茂姫様・虎寿丸様と仰せ出され、様の字を進めて用いること、御名の文字を唱えるまで遠慮することを申し渡す。八月、嶋津左中。久金の注がある。表方への達しに加え、御側方・御勝手方へ写を回し、外城には地頭・領主・月番御用人から申し渡すよう但書を付す。於簾様という原の呼称と重豪二女の注を保持し、名前の文字を唱えることについての指示を別の改名や一律の呼称禁止へ広げない。

登場人物

嶋津左中(久金の注)、於簾様(原呼称・重豪二女の注)、茂姫、豊千代、太守、虎寿丸

宛先

表方、御側方・御勝手方、外城地頭・領主・月番御用人

キーワード

於簾様重豪二女、豊千代縁組茂姫名拝領、一橋格別、太守様茂姫様虎寿丸様御順、様字御用御名文字唱遠慮、左中久金、表側勝手外城申渡

冊子頁

515頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

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(4)451~615頁(安永4~天明元).pdf