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追録6-No.1413記事旧記雑録暫定版・確認中

跡乗・茶弁当の取扱いをめぐる附札と口達の確認経緯

安永五年八月十一日(朱)、本文は当春・去月十八日等の経緯/原整理番号 1413/整理ID 1413

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

茶辨当一件書として、公儀から当春一統に触れられた跡乗と茶辨当の取扱いをめぐる申立・附札・口達の確認を記す。陸奥守から申立があり、薩摩も御書附を出したところ、可為前々之通という附札を受けた。一方で三ヶ所下馬では遠慮するのがよいという口達があり、薩摩への同様の口達は御取次公用人が自分の覚書として一紙に記して渡した。これを供頭・目付へ伝え、下馬まで幾度も持参したが、その間に問い合わせはなかったと述べる。去月十八日の登城時、同席の某から太守へ内々に茶辨当の取扱いについて話があり、太守は誰の御沙汰によるのかを確かめることとした。新たな老中の沙汰がない間は従来の指図に従い、前と変わる沙汰なら御礼をし、新しい指図を得たらそれに応じるという筋を記す。翌朝、安藤氏に改めて茶辨当の扱いを尋ねた。安藤は一統への御達と、薩摩へは旧例通りという指図があることを述べ、跡乗・茶辨当を前々之通に守るよう供頭・目付へ申し渡すべきこと、口達を記した一紙は御取次用人自身の覚書であることを説明する。口達には外々之移りにも相成るという事情と三ヶ所下馬で遠慮する趣旨の文言があった。これに対し薩摩側は、前々之通という附札と、下馬で遠慮するという覚書では意味が食い違い、茶辨当を下馬に置く扱いなら附札の趣旨が立たないと述べる。口達を用いないなら前の備所から引き入れて茶辨当を置き、跡乗の馬もそれに準じるのが適当という筋を伝える。相手は理屈はもっともと聞き、御答としてはその通りで、さらに沙汰があるまではその理解とする経緯を記す。仙台からも申立があり、老中の評議では薩摩・仙台両家は他の国持とは違って格別なので両家は旧通りと仰せ出されたこと、三下馬で遠慮するという御沙汰は一切なかったとの説明も載せる。他の国持が願い出てよいかという問いには、追々願い出てもよいとの話がある。営中ではこの件の沙汰はなく、御取次用人の自分覚と附札の指図との関係を確認し、異なる新たな沙汰があれば早く知らせ、問い合わせの際にはこの経緯によって答える趣旨を重ねて記す。末の朱注は八月十一日、有川勇馬が先日の内通を不審に思い取計を尋ねられたことを申し出て、仲が承けて達したとする。仲には久健の注がある。さらに後年の御記録方の見合のため記し置き、江戸で山本傳藏に直接申し付け、家老座帳から書写して送られた帳によったという伝来の付記を添える。

登場人物

太守重豪、松平陸奥守、安藤氏(信成の注)、御取次公用人、供頭、目付、有川勇馬、仲(島津久健の注)、山本傳藏

宛先

独立宛所記載なし(一件経緯記録)

キーワード

茶辨当跡乗、公儀一統触、附札可為前々之通、三ヶ所下馬遠慮、取次公用人自分覚一紙、去月十八日登城、安藤信成、薩摩仙台格別旧例、八月十一日有川勇馬仲久健、山本傳藏家老座帳書写送付

冊子頁

513~515頁

読込量

大

面白さ

★★★★★

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(4)451~615頁(安永4~天明元).pdf