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追録6-No.1358達書旧記雑録暫定版・確認中

爪折に紛らわしい長柄傘と乗物の日覆を規制する触書

安永五年三月(本文)、廻状・朱写送注は三月十六日/原整理番号 1358/整理ID 1358

確認度高
この文書は暫定版です

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概要

諸大名の長柄傘のうち、爪折に紛らわしい物を持つ者がいると聞いたとして、爪折は国持・溜詰・御三家庶流・越前家など従来から持つ者に限って従前の扱いを保ち、四品以下は、たとえ前から持っていても以後無用とする。爪折に紛らわしい長柄傘も無用とする。また乗物の日覆は、前から羅紗を使う者は別格とし、近来新たに使う場合は無用、前からの仕様の通りにするよう命じる。今後爪折傘を用いる者は大目付へ届けるよう指示し、安永五年三月と記す。続く廻状は松平右近将監から渡された書付の写四通を送り、滞りなく順達し、最後から松平対馬守方へ返すよう求める。三月十六日、大目付、松平薩摩守殿奉ほか大名略、右留守居宛。朱注には松平陸奥守の家臣から到来した書面を有馬中務大輔の家臣へ順達し写しを差し上げたこと、同十六日矢野清右衛門の申出と矢柄の承知を記す。旧来の使用と新規使用、傘と日覆、届出と廻状を分け、すべての傘を一律禁止したとはしない。

登場人物

松平右近将監(武元)、大目付、松平対馬守、松平薩摩守、国持、溜詰、御三家庶流、越前家、有馬中務大輔、矢野清右衛門、矢柄(原呼称)

宛先

大目付へ御渡し、松平薩摩守ほか大名の留守居

キーワード

爪折、紛らわしい長柄傘、国持溜詰御三家庶流越前家旧例、四品以下旧持も無用、乗物日覆羅紗、大目付届、写四通、順達返却、三月十六日矢野写送

冊子頁

491頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

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(4)451~615頁(安永4~天明元).pdf