小松清香伺書―代初犬追物の家号名乗と小者赦免・古例照会
十月(年は朱の安永四年)、御意付記は十月十九日/原整理番号 1298/整理ID 1298
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概要
代初の犬追物の際、射手の人数のうち御庶流の者が嶋津の家号を名乗り、手組の看板に書き記す古例があると川上十郎衛門から申し出たため、御記録奉行へ調べさせたとする。冒頭の川上の名には左脱カの注があり、後段は十郎左衛門と記す。記録を調べたところ、以前の犬追物では家号を名乗らない旨が別紙の通り示されたとして、代初の式を御覧になることに伴い、その点を申し談じて問い合わせる。続いて、最初の犬を担当する御小者一人を当日に赦免する古例があるとの申出があり、同様に申し合わせたところ、家伝の犬追物に際する赦免の作法として申し出た通りを仰せ付けてよいかを伺う。本文と並んで朱の本文違と記した小字があり、家号を名乗る必要はないとすること、小者赦免は追って調べて申し上げることを記す。末尾は十月、小松帯刀、御取次山田司の表示。別の小字には古例の由であっても無用と仰せ付ける旨の御意と十月十九日が付く。出典は重豪公御譜中、扣正文在家老座の記載がある。古例の申出・記録の照会結果・伺い、朱の異文、御意の付記を分け、家号使用や小者赦免をすべて承認・実施済みとしない。小者一人という本文の数量を保持し、御意の付記日を主伺書の独立した発給日と決めつけない。本文の犬追物・大追物の字形も一律に改めない。
登場人物
小松帯刀清香(目録による)、川上十郎衛門(左脱カの注、後段では十郎左衛門)、御記録奉行、嶋津の御庶流、射手、最初の犬を担当する御小者一人、山田司(取次の表示)
宛先
宛書記載なし(御取次山田司の表示)
キーワード
代初犬追物、御庶流、嶋津家号名乗、射手手組看板、川上十郎衛門左脱カ、記録奉行照会、家号不相名乗、御小者一人当日赦免古例、朱本文違、追而調査、無用御意、十月十九日、取次山田司
冊子頁
473頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
(4)451~615頁(安永4~天明元).pdf