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追録6-No.1256達書旧記雑録暫定版・確認中

島津久健達書―後家の茶筅髪と例外・髪形の通達

安永四年未四月十三日/原整理番号 1256/整理ID 1256

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

茶筅髪にする後家が多く見られるが、茶筅髪は重い事柄であり、公辺向で官位のある人の後家を除き、そのような格式がないと述べる。他方、今までの仕来りによって御一門家の後室が茶筅髪にすることは格別とし、そのほかは一切無用とする。その上で、原に二ッ可折くと記す髪形を勝手次第にするよう仰せ付けられた旨が江戸から届いたので通達すると結ぶ。この箇所には本マヽ、ニツ折カの注があり、注の推読を確定した原文に置き換えない。末尾は安永四年未四月十三日、仲。朱記の雑抄中を出典とする。一般の後家への制限と、官位のある人の後家・御一門家の後室の例外を分け、すべての後家に同じ禁止を課したとはしない。

登場人物

仲(島津久健、目録による)、後家、公辺向で官位のある人の後家、御一門家の後室

宛先

通達の対象となる関係者(独立宛書なし)

キーワード

後家、茶筅髪、公辺向官位、御一門後室例外、其外一切無用、二ッ可折く本マヽニツ折カ、江戸申来、通達、仲

冊子頁

453頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

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(4)451~615頁(安永4~天明元).pdf