幕府達書―乗物・虎革鞍覆・茶弁当・供廻の旧例維持と新規の禁止
安永三年十二月(朱)、目録は同年十月(月差を保持)/原整理番号 1225の1/整理ID 1225-1
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概要
諸大名の乗物について、近頃「打揚ヶ腰網」(本ママ)の類に紛らわしいものが見えるとして取扱いを定める。打揚腰網代は国持・溜詰・御三家の庶流・越前家が古来使用した分に限り引き続き使用でき、その他の国持も近来新規のもの、古来使用していても中絶後に再開したものは今後無用とし、前々の例の乗物を使い、打揚腰網代に紛らわしい乗物はなおさら無用とする。虎革鞍覆は古来の使用や近来願い等により使用する分は別とし、その他近来新規に使用する分は今後無用。茶弁当も古来のものや近来の使用に同等などの事情がある分は別とし、他の新規使用は今後無用とする。ただし途中の薬用等のため行列外で茶弁当を持ちたい旨を伺い済みの分は、供立を離して行列と紛れないよう伴わせる。供廻りの風俗は呉風にしないとの先達ての指示を再確認し、近頃の物好みや目立つ風俗を無用とする。供の者の着服をはじめ何事も前々の仕来どおりとし、召連れ供廻りの混雑を避け、先挟箱などと供廻りの行列の間に大概五六尺ほどずつ間を置くよう、前年の指示も重ねる。打揚腰網代・虎革鞍覆・茶弁当を持つ分は大目付へ届け出るよう命ずる。朱書は安永三年十二月、目録は十月とする。五六尺は間隔の原単位で、人員数や禄高別の人数表ではない。
登場人物
幕府、大目付、諸大名、国持・溜詰・御三家の庶流・越前家(原分類)
宛先
大目付(冒頭の宛)
キーワード
乗物旧例・中絶再開・新規、打揚ヶ腰網本ママ、虎革鞍覆、茶弁当、薬用行列外・供立分離、呉風、着服旧仕来、供廻混雑、先挟箱、五六尺、大目付届、原十二月/目録十月
冊子頁
443頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
(3)310~450頁(明和9~安永4).pdf