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追録6-No.1160書状旧記雑録暫定版・確認中

佐久間九十九書状―柵門・番所取建の内談と首尾

安永三年正月廿九日(年は朱)、本文「去十四日」「昨十八日」/原整理番号 1160/整理ID 1160

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

国元の山田司から寄せられた御内用について、佐久間九十九が取建の相談経過と首尾を報告する。帯刀に相談したこと、御供方の関山軍兵衛・島津登・二階堂部へ国元に差し越す旨を申し越したとの注を伴う。中心となる計画は、新橋下方の橋詰に柵門と番所一か所を置き、さらに升形入口にも同じく一か所を設け、城周辺を締めること。見附の番所のように軽く建てる趣旨として宮川古仲太へ私的に承合する。取建の姿によっては要害に関わる意味を持つので、前もって趣旨を十分伝え、工夫して扱う必要があるとする。右近将監が引き受けた内容と実際の取建に食い違いを生じさせないよう、着手前に内容を整えるべきだと述べる。大切な御内用であるため、口伝で不明なまま進めず、紙面で詳しく伝え、取り違いのないようにすることを求める。去十四日、別の用で宮川に会った折に大意を内談したが、右近将監が退席した後、古仲太も急に帰って十分な相談ができなかったため、あらましを書き置いた。その後「昨十八日」に参会して篤く談じたと記す。この内談では、城自体に掛かる工事ではない一方、非常を糾すために締めるものは要害の意味を持ち得ることが論じられる。石垣・櫓・堀・土手上の柵垣・練屏塀などを例に挙げ、城外の番所や幕構との関係も含めて、取建の性格と扱いを検討する。右近将監から出た御小家の話と国政に関わる話を区別し、後に照会を受けても説明できるよう、従来の仕来や御前格に関する点を確かめる必要があるとする。御前格には「別カ」の注がある。古仲太との相談では、大きな難渋に至るほどのことではなかろうとの見通しが示されるが、これは内談の応答であり、正式な許可を得たとは記さない。率直な相談の内容を伝えてさらに確かめ、心遣いがあれば知らせるよう求める。末尾は正月廿九日、佐久間九十九、山田司殿宛、近習役明遠の注、朱に安永三年。正文は江戸家老座にある。計画二か所、相談の段階、説明と確認を求める意図を分けて記す。

登場人物

佐久間九十九(村央)、山田司(近習役明遠注)、帯刀、右近将監、宮川古仲太、関山軍兵衛、島津登、二階堂部

宛先

山田司殿(近習役明遠注)

キーワード

新橋下方橋詰・升形入口の二か所、柵門・番所、城周辺の締め、軽い取建、要害、宮川古仲太との内談、右近将監、取違防止、御前格別カ、去十四日・昨十八日、江戸家老座

冊子頁

421~422頁

読込量

中

面白さ

★★★★★

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(3)310~450頁(明和9~安永4).pdf