← 検索結果へ戻る
追録6-No.1139証状旧記雑録暫定版・確認中

島津重豪証状―聖廟講堂・演武場へ銀二百四十貫目を付属し利息を永久の用度とする

安永二年癸巳十二月二十八日(原)/原整理番号 1139/整理ID 1139

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

城下に聖廟講堂と演武場を創建したので、銀子二百四十貫目を付属すると記す。有司にその銀を管理させて利息を収め、今後子々孫々に至るまで元金を損なわず、利息を文武の場の一切の費用に充てるよう定める。それによって創建した施設が永代に廃れず、国中の風化の助けになるとし、この状を証として作る旨で結ぶ。末尾は安永二年癸巳十二月二十八日、重豪、花押No.2の注。正文は文庫にある。元金の付属、損失を避ける管理、利息の用途、施設の永久維持を定める判形の証状。

登場人物

重豪、有司、聖廟講堂、演武場

宛先

聖廟講堂・演武場(付属先)、有司(元金・利息の管理者)

キーワード

聖廟講堂・演武場創建、銀子二百四十貫目、有司の管理、元金を損なわない、利息を一切用度へ、子々孫々・永代維持、重豪花押

冊子頁

414~415頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

原文を確認

(3)310~450頁(明和9~安永4).pdf