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追録6-No.1136申渡書旧記雑録暫定版・確認中

角力興行の木戸札銭徴収を禁じる触書と国元への伝達

安永二年十二月二十日(原)、公義の指示を国元へ伝達/原整理番号 1136/整理ID 1136

確認度中
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概要

角力を生業とする者の興行では木戸を立て札銭を取ることがあるとする。その一方、国々の御料代官や私領の領主・地頭へ願い、素人が集まって角力を催す場合や、神事などで先年からの佳例として興行し見物人が集まる場合について、囲い・木戸を設けて札銭を請け取ることを今後は無用とする。勧進角力を催すために角力渡世の者と相談したうえで行う場合は別扱いとし、在方の者も趣旨を取り違えないよう求める。公義から命じられたとおり、與中・支配中・諸外城へ漏れなく伝えるよう指示する。末尾は安永二年十二月二十日、御家老座印。雑抄中の写で、御国元御使番の記載がある。素人・神事等の興行での料金徴収禁止と、勧進角力の別扱い、藩内の周知を記す。

登場人物

公義、御家老座(印)、御国元御使番、御料代官、私領領主・地頭、素人、角力渡世の者、在方の者

宛先

與中・支配中・諸外城(原の周知範囲)

キーワード

角力興行、素人の寄合・神事の佳例、囲い・木戸・札銭禁止、勧進角力の別扱い、公義命令、国元への周知

冊子頁

414頁

読込量

小

面白さ

★★★★★

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(3)310~450頁(明和9~安永4).pdf