乗輿・馬上・歩行の行き合いにおける下馬下乗と式対の規定
安永二年六月二日/原整理番号 1051/整理ID 1051
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概要
「乗輿・馬上其外途中式対定」。備前・兵庫・因幡・若狭・玄蕃の五名は、大目付格以上の役人と独礼の者には下馬・下乗し、それ以外には下馬・下乗を要しないとする。組頭・番頭・一所持・一所持格・寄合・寄合並の中には、相手に応じて馬を留めて式対する扱いを定め、その他の士に会う時には乗輿の戸を開け、馬上でも自身で式対する。大目付格以上の役側は、鑓を持たせる役格の者には下馬・下乗するが、鑓を持たせる格でない者には、その相手が下馬しても下馬・下乗を要しない。大身分・独礼格の者同士が馬上・乗輿で行き合う場合は互いに下馬・下乗し、相手が歩行ならもちろん下馬・下乗する。また、大身分・独礼の者は、鑓持の役格や、鑓を持たなくても近附の中で確かに役を勤める者には下馬・下乗するが、その他の小役人・歩行の格には不要とする。大目付格以上の役人同士が馬上・乗輿で行き合う場合は互いの下馬・下乗を要せず、式対をせずに通ることも差し支えないと記す。末尾には、以前に定めた式対のうち、寺社奉行から御近習役以上の役人及び近附の士に関する扱いを、このたび改めたので遵守するよう求める。表方に直接通達し、側方・勝手方へは写しで伝える。末尾は安永二年巳六月二日。各条で対象、役格、乗輿・馬上・歩行、下馬下乗・式対の有無を分けている。
登場人物
備前殿、兵庫殿、因幡殿、若狭殿、玄蕃殿、大目付格以上の役人、独礼の者、組頭、番頭、一所持・一所持格、寄合・寄合並、小役人、寺社奉行、近習役、近附の士、表方・側方・勝手方
宛先
独立宛書・差出署なし(表方へ通達、側方・勝手方へ写し)
キーワード
五名の一門、役格別作法、馬・乗輿・歩行、鑓持格、式対、改定・通達
冊子頁
376頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
(3)310~450頁(明和9~安永4).pdf