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追録6-No.1049-1申渡書旧記雑録暫定版・確認中

小松相馬申渡―下馬札・下乗と供廻の笠の扱い

安永二年五月十二日/原整理番号 1049の1/整理ID 1049-1

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

城下に下馬札と下乗の扱いを建てたことにより、諸人が下馬の時から笠を脱ぐことがあるが、下馬をするために笠を脱ぐ必要はないとする。供廻についても、下乗の際に笠を脱ぐ扱いを心得るよう求める。広く通知して承知させるよう命じ、末尾は安永二年巳五月十二日、小松相馬。下馬・下乗の場での本人と供廻の笠の扱いを区別した申渡。

登場人物

小松相馬、城下の人々、供廻

宛先

独立宛書なし

キーワード

下馬札、下乗、笠を脱ぐ時、供廻への通知

冊子頁

375頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(3)310~450頁(明和9~安永4).pdf