追録6-No.1049-1申渡書旧記雑録暫定版・確認中
小松相馬申渡―下馬札・下乗と供廻の笠の扱い
安永二年五月十二日/原整理番号 1049の1/整理ID 1049-1
確認度中
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概要
城下に下馬札と下乗の扱いを建てたことにより、諸人が下馬の時から笠を脱ぐことがあるが、下馬をするために笠を脱ぐ必要はないとする。供廻についても、下乗の際に笠を脱ぐ扱いを心得るよう求める。広く通知して承知させるよう命じ、末尾は安永二年巳五月十二日、小松相馬。下馬・下乗の場での本人と供廻の笠の扱いを区別した申渡。
登場人物
小松相馬、城下の人々、供廻
宛先
独立宛書なし
キーワード
下馬札、下乗、笠を脱ぐ時、供廻への通知
冊子頁
375頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(3)310~450頁(明和9~安永4).pdf