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追録6-No.1048申渡書旧記雑録暫定版・確認中

小松清行申渡―笠を着けたままの式対と役・人による扱い

明和十年五月二十一日(原、朱に安永二年也)/原整理番号 1048/整理ID 1048

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

領国中の者は着笠を用いるよう先に申し渡していたが、直触以下と道中で出会う際、相手へ向けて笠を脱ぐことについて、寺社奉行から御近習役まで、及び無役の寄合・寄合並までは笠を脱ぐ必要はなく、式対をするよう命じる。寺社奉行以下の直触の者は、互いに笠を着けたまま式対してよいとする。また、直触以下の役については、相手の人に応じて笠を脱いで式対することも許されると示す。末尾は明和十年巳五月二十一日、小松相馬、清行との注があり、朱に安永二年也と記す。着笠を用いる通行の場で、役や人によって挨拶の扱いを分けた申渡。

登場人物

小松相馬(清行注)、領国中の者、寺社奉行以下の直触、御近習役、無役寄合・寄合並

宛先

独立宛書なし

キーワード

着笠、途中の式対、笠を脱ぐ必要のない役・身分、互いの挨拶

冊子頁

375頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

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(3)310~450頁(明和9~安永4).pdf