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追録5-No.2496法度旧記雑録暫定版・確認中

武家諸法度

宝暦十一年二月二十一日/整理ID 旧記雑録追録5_文書2496

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

二月二十一日付の武家諸法度で、文武・忠孝・礼義、毎歳の参勤交代と従者数、分限相応の人馬・兵具、築城禁止と修繕届を定める。徒党・私関所・新たな津留を禁じ、騒動時の持ち場と命令待ち、刑罰役以外の出向禁止、喧嘩・私争論の制限と奉行への届出、百姓訴訟の支配相談と評定所への提出を規定する。私婚姻と贅沢を禁じ、衣服・乗輿の格式、同姓で相応しい養子の選定と存生中の言上を定め、五十歳以上・十七歳以下の者や末期の養子は吟味して立て、実子でも筋目違いは認めないとする。殉死を禁じ、知行所の清廉な支配、道路・駅馬・橋船の維持、大船の制限、寺社領の保持と新寺社建立の停止を定め、江戸・国元とも法度を守るよう命じる。

登場人物

武家・百姓・奉行・支配役人・養子・実子(個人名不記)

宛先

記載なし(遵行対象は江戸・国々の武家)

キーワード

参勤兵具城修繕、徒党関所津留争論、婚姻贅沢衣服乗輿、養子年齢末期吟味・実子筋目、殉死知行道路船寺社、江戸国々遵行

冊子頁

835~836頁

読込量

中

面白さ

高

原文を確認

(6)787~961頁(宝暦10~宝暦12).pdf