追録5-No.1751掟旧記雑録暫定版・確認中
毎朔条書(掟)
宝暦五年十一月朔日/整理ID 旧記雑録追録5_文書1751
確認度高
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概要
忠洪が十一月朔日に示した掟で、公儀の政務・領内禁制・切支丹宗門改めを守り、参勤と国の仕置に励むよう命じる。親子兄弟・友人の礼、若者の学問武芸、武具馬具の備えを求め、衣服・酒宴・私欲のため奉公を怠ること、派閥・贈賄・口論を禁じる。頭人は下役に無礼を働かず、訴訟は理に基づいて裁き、喧嘩は理非を問わず双方を同罪とし、乱気の者には親類が関わって対処するよう定める。農民を困窮させず耕作期を守って年貢を納めさせ、堺目で騒動があれば鹿児島へ速やかに知らせ、入魂による他領主との縁組・贈物を禁じて先代の条目を引き続き守らせる。
登場人物
島津忠洪(後の重豪)
宛先
家老・諸役人
キーワード
毎朔条書、宗門改、学問武芸、禁制、訴訟、喧嘩、農民、堺目
冊子頁
590~592頁
読込量
大
面白さ
高
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(4)474~620頁(宝暦4~宝暦6).pdf