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追録5-No.1548進上物規則旧記雑録暫定版・確認中

家中進上物定

〈宝暦四年〉十二月/整理ID 旧記雑録追録5_文書1548

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

宝暦四年十二月、主殿が首尾係へ、今後又三郎への進上物を定めて通達する。元服・家督・継目・養子・分地の初めの御目見、役を仰せ付けられ進上物を出す御目見、初めて地頭職を仰せ付けられた御目見を挙げる。御一門・大身分・一所持・一所持格・寄合並以上とその嫡子は、太守への礼に伴い又三郎へも進上し、太守へ二種一荷を出す場合、又三郎へは元文二年の定めどおり二種一荷の代銀を進上する。用人の役付や初めの地頭職の礼についても、太守への礼と又三郎への進上の関係を定める。江戸で年頭祝儀を申し上げず当地にいる諸地頭が太守へ御太刀を進上する時は、又三郎への進上物も納める。御一門・大身分・一所持・一所持格・大御目付以上の年頭御太刀については、来年から又三郎へも進上を命じる。そのほか御太刀または二種一荷を出す初めの御目見には又三郎への進上物は不要とし、取扱いの違いを示す。主殿には嶋津久柄の注がある。

登場人物

主殿(嶋津久柄の注)

宛先

首尾係(通達・伝達指示)

キーワード

元服、家督、継目、養子、分地、役付、地頭職、又三郎、二種一荷、代銀、年頭御太刀

冊子頁

507~508頁

読込量

中

面白さ

中

原文を確認

(4)474~620頁(宝暦4~宝暦6).pdf