追録5-No.1299申渡書旧記雑録暫定版・確認中
伊勢貞起申渡書
〈宝暦三年〉九月/整理ID 旧記雑録追録5_文書1299
確認度高
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概要
伊勢兵部貞起による宝暦三年九月の申渡書写。嶋津周防忠紀の一所之地として重富を姶羅郡に、嶋津因幡忠郷の一所之地として今和泉を揖宿郡に、それぞれ付けると記す。両所について何事につけても公儀からの指示、余外城との入り交わり、古来定められた郷村の扱いを諸所と同様にする旨を御勝手方へ伝達し、御記録奉行・郡奉行にも知らせておくよう命じる。重年公御譜中・正文在文庫の注を持つ。所領を受ける二人と伝達先の役所を分ける。
登場人物
伊勢兵部貞起
宛先
御勝手方・御記録奉行・郡奉行への伝達
キーワード
一所之地、島津忠紀、島津忠郷、郷村、御勝手方、御記録奉行、郡奉行
冊子頁
420頁
読込量
小
面白さ
高
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(3)311~473頁(寛延4~宝暦4).pdf