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追録5-No.1080申渡状旧記雑録暫定版・確認中

南泉院宛宗門勤行申渡状

〈宝暦二年〉五月二日/整理ID 旧記雑録追録5_文書1080

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

寺社奉行の宮之原甚五兵衛通興・嶋津十太右衛門久命が宝暦二年申五月二日、南泉院へ、御袖判による仰せ出しの写を別紙で渡すので謹んで承知し、配下へ申し聞かせるよう命じる。法式が緩み、形骸化して規則を失い、名利栄華に耽っているという風聞を受け、宗門開祖の遺戒を深く心に留め、勤行を怠らず道儀を興すよう促す。重年公御譜中・正文在南泉院の注と両奉行の判を持つ。奉行から南泉院への命令で、別紙として御袖判文の写を渡す旨を記す。

登場人物

宮之原甚五兵衛通興・島津十太右衛門久命

宛先

南泉院

キーワード

寺社奉行申渡:南泉院に法式遵守・勤行・道儀の立直しを命じる

冊子頁

361頁

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(3)311~473頁(寛延4~宝暦4).pdf