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追録4-No.2267令書旧記雑録暫定版・確認中

一万石以上の領知判物・朱印交付と朱印改めの指示

延享二年十一月/整理ID 2267

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

幕府は一万石以上の大名に領知の御判物・朱印を下すに当たり、朱印を持参し、所領の内訳や差異を申告するよう命じる。国郡村と高の帳面を整え、加増・寄進など変動のある領知を区別して届ける手続きも示す。No.2268は島津家側の具体的な相談記録。

登場人物

幕府、島津継豊

宛先

大名・留守居

キーワード

一万石以上、領知、御判物、朱印、朱印改め、国郡村、石高、幕府令書

冊子頁

850頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)707~884頁(寛保2~延享2).pdf