追録4-No.2267令書旧記雑録暫定版・確認中
一万石以上の領知判物・朱印交付と朱印改めの指示
延享二年十一月/整理ID 2267
確認度中
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概要
幕府は一万石以上の大名に領知の御判物・朱印を下すに当たり、朱印を持参し、所領の内訳や差異を申告するよう命じる。国郡村と高の帳面を整え、加増・寄進など変動のある領知を区別して届ける手続きも示す。No.2268は島津家側の具体的な相談記録。
登場人物
幕府、島津継豊
宛先
大名・留守居
キーワード
一万石以上、領知、御判物、朱印、朱印改め、国郡村、石高、幕府令書
冊子頁
850頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(5)707~884頁(寛保2~延享2).pdf