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追録4-No.1853通達旧記雑録暫定版・確認中

屋久島・七島の流人等への貸米返済規定

寛保二年十一月/整理ID 1853

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

島に住む隠居・流人や島へ派遣された者の家来・下人が米を借りる際は、原則として島で返済させ、故郷での返済扱いにしないと定めた。飢えに及ぶなどやむを得ない場合は、屋久島では庄屋、七島では郡司らが事情を確認して貸し、証文を取り故郷での返済を申し渡す。以後、証文なしに故郷払いの米を渡さぬよう各島と外城へ通達した。

登場人物

島隠居、流人、家来・下人、椛山久初

宛先

屋久島・七島ほか島方の役人

キーワード

屋久島、七島、島隠居、流人、家来、下人、貸米、島内返済、飢饉、庄屋、郡司、証文

冊子頁

723頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)707~884頁(寛保2~延享2).pdf