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追録4-No.1003定旧記雑録暫定版・確認中

借銀者・附属高願に関する定

元文二年二月・三月/整理ID 1003

確認度高
この文書は暫定版です

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概要

銀物奉行方から借銀した者は完済まで高直を許さず、持高のある者による親兄弟への附属高願も取り上げることを定める。

登場人物

信證院、家臣団

宛先

薩摩藩家臣

キーワード

借銀、銀物奉行、名寄帳、高直、附属高、持高

冊子頁

427頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

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(3)361~533頁(享保21~元文4).pdf