追録3-No.106文書旧記雑録暫定版・確認中
肝付兼柄達書
正徳二年十月十八日/整理ID 106
確認度高
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概要
肝付兼柄が、島々への巡見などで差越しが必要な場合は地頭に申し出て証文を持参し、船を求める者への無断の貸与を禁じ、用事が済めば帰すよう命じる。
登場人物
肝付兼柄、島津吉貴、諸島の役人
宛先
—
キーワード
肝付兼柄、島々、巡見、地頭、証文、船、無断貸与禁止
冊子頁
56頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(1)例言・目次・本文1~179頁(正徳2~正徳4).pdf