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追録2-No.893条書旧記雑録暫定版・確認中

衣服制禁条々

元禄十四年/整理ID 893

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

島津綱貴治世の衣服制禁を箇条書きにした文書。倹約奉公を重んじ、妻子の衣類が家計や身分に不相応な者がいるとして、上方製の紅衣類を禁じ、祭礼・婚礼・嫁入り、子供・奉公人の衣装や調度まで身分相応に簡略化し、一門・支配頭から家中へ厳重に申し渡すよう定める。

登場人物

不詳(島津綱貴治世)

宛先

薩摩藩家中

キーワード

島津綱貴、薩摩藩、衣服制禁、倹約、奉公、妻子、衣類、家計、身分相応、上方製、紅衣類、祭礼、婚礼、嫁入り、子供、奉公人、調度、一門、支配頭、家中、条書、元禄十四年

冊子頁

267頁

読込量

小

面白さ

★★★☆☆

原文を確認

(2)169~293頁(元禄12~元禄14).pdf