追録2-No.893条書旧記雑録暫定版・確認中
衣服制禁条々
元禄十四年/整理ID 893
確認度中
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概要
島津綱貴治世の衣服制禁を箇条書きにした文書。倹約奉公を重んじ、妻子の衣類が家計や身分に不相応な者がいるとして、上方製の紅衣類を禁じ、祭礼・婚礼・嫁入り、子供・奉公人の衣装や調度まで身分相応に簡略化し、一門・支配頭から家中へ厳重に申し渡すよう定める。
登場人物
不詳(島津綱貴治世)
宛先
薩摩藩家中
キーワード
島津綱貴、薩摩藩、衣服制禁、倹約、奉公、妻子、衣類、家計、身分相応、上方製、紅衣類、祭礼、婚礼、嫁入り、子供、奉公人、調度、一門、支配頭、家中、条書、元禄十四年
冊子頁
267頁
読込量
小
面白さ
★★★☆☆
原文を確認
(2)169~293頁(元禄12~元禄14).pdf