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追録2-No.673下文旧記雑録暫定版・確認中

源頼朝袖判下文写

文治三年五月三日/整理ID 673

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

源頼朝が大秦元光へ、薩摩国牛屎院を元光の所領として安堵し、相伝の証拠を持たない小城八郎重道の主張を退けた下文写。元光に牛屎院を知行して島津荘惣地頭惟宗忠久の下で先例どおり公役を勤めるよう命じ、文治三年五月三日付の頼朝袖判を写す。

登場人物

源頼朝

宛先

大秦元光

キーワード

源頼朝、大秦元光、薩摩国、牛屎院、小城八郎重道、所領安堵、相伝、知行、公役、島津荘、惣地頭、惟宗忠久、文治三年、袖判下文

冊子頁

189頁

読込量

小

面白さ

★★★☆☆

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(2)169~293頁(元禄12~元禄14).pdf