追録2-No.2850書付旧記雑録暫定版・確認中
琉球漂着の他国船・帰朝日本船の取扱いを定める書付
宝永六年丑九月十六日/整理ID 2850
確認度中
この文書は暫定版です
現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。
概要
御家老座が九月十六日、琉球方へ、他国船の漂着時、日本船なら現地で船中を調べ、当地への船便があれば地方に馴れた船頭を案内船に付け、着船地から早く鹿児島へ知らせるよう命じる。大清その他の異国から帰朝する日本船が漂着した場合には、とりわけ入念に改め、地方へ送り届けるよう求める。
登場人物
御家老座(印)
宛先
琉球方
キーワード
御家老座、琉球国国司、琉球、他国船、漂着、日本船、鹿児島、大清、案内船、調査、書付
冊子頁
868頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)678~873頁(宝永3~宝永6).pdf