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追録2-No.2169文書旧記雑録暫定版・確認中

島津吉貴袖判条書

十一月十五日/整理ID 2169

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

島津吉貴が家中へ示した袖判条書。大玄院死去後も累代の領国統治と禁令を守り、神社仏閣の修造、農事奨励、年貢徴収、祖法に基づく政務を行うよう命じた。吉書・記録を定期的に点検して旧式を後代へ継承し、士分の知行地や地頭職を明確にして、私意による変更を禁じた。

登場人物

島津吉貴

宛先

家中

キーワード

島津吉貴、袖判条書、大玄院、領国統治、禁令、神社仏閣、修造、農事奨励、年貢、祖法、政務、吉書、記録、旧式、士分、知行地、地頭職、宝永二年十一月十五日

冊子頁

635頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(4)497~677頁(宝永元~宝永3).pdf