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追録1-No.2413袖判条書旧記雑録暫定版・確認中

島津綱貴袖判条書

元禄七年四月十五日/整理ID 旧記雑録追録1_文書2435

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

綱貴が平田新左衛門へ、修理大夫に部屋料高三万石を分けたので、所帯全般を減らすよう命じる。公界向の出費が多く、領国が遠いため物の調達にも不便であるので、江戸詰を継続し倹約を心掛け、三万石に応じて奥方の所帯・扶持等を調えるよう求める。高差分上は家督方と混雑せぬよう役人にも申し付け、調整を厳守させる。

登場人物

島津綱貴、島津吉貴、平田新左衛門

宛先

平田新左衛門

キーワード

綱貴、修理大夫、平田新左衛門、部屋料高三万石、所帯減少、公界向出費、領国遠境、江戸詰、倹約、奥方所帯扶持、家督方不混雑、役人心得

冊子頁

898頁

読込量

中

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)787~984頁(貞享4~元禄9・花押集).pdf