追録1-No.1039定書旧記雑録暫定版・確認中
衣服定
寛文四年二月九日/整理ID 旧記雑録追録1_文書1053
確認度高
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概要
衣服の着用を身分別に定めた規定。一般の着物は綿紬を基本とし、百姓・町人やその女房の素材・染色・仕立てについて許可される範囲と禁制を示す。
登場人物
衣服着用者、町人、百姓、女房
宛先
—
キーワード
衣服定、綿紬、百姓、町人、女房、着物、布木綿、染色、身分規制、禁制
冊子頁
474~475頁
読込量
中
面白さ
★★★★☆
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(3)365~588頁(万治元~寛文11).pdf