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旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w8:92-2証状・種子島久時の当家の字使用許可旧記雑録拾遺暫定版・確認中

天正八年十月五日島津義久証状

天正8年10月5日/原整理番号 92-2

確認度高
この文書は暫定版です

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概要

島津義久が種子島三郎次郎(久時)へ、島津家の『字』を使いたいとの願いは古今の例からみても容易に許せないとしつつ、先祖以来、海を越えて従事し戦いにも功が深いことに感じ、特に許可する。天正8年10月5日付で義久の判があり、前項92の1が所領の変遷を記すのに対し、本件は家名・字の使用を認めた証状である。

登場人物

島津義久、種子島三郎次郎(久時の傍注)、種子島氏の先祖

宛先

種子島三郎次郎殿(久時の傍注)

キーワード

天正8年10月5日、島津義久、種子島三郎次郎、久時、当家の字、使用願い、古今の例、先祖以来、渡海、防戦、勲功、特別許可、義久判、旧記雑録後編一1275号同文推定、家わけ四種子島文書46号同文推定

冊子頁

582頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(3)383~603頁(諸家系図文書1~3).pdf