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旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w6:14-2関東下知状・殺害事件/所職・名田分割裁定旧記雑録拾遺暫定版・確認中

文暦二年八月廿八日関東下知状

文暦2年8月28日(1235)/原整理番号 14-2

確認度高
この文書は暫定版です

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概要

鎌倉幕府が、指宿平四郎忠秀とその親類・所従らの殺害事件および遺領争いを審理し、忠秀の弟・小次郎忠成と養子・平次郎重秀に、指宿郡司職、蕨野、九所大明神宮、秋富名の田畠・名主職等を各半分ずつ領知させた文暦二年八月二十八日付関東下知状。指宿郡地頭・豊後四郎左衛門尉忠綱は、殺害は自分の下知ではなく、下手人を六波羅へ差し出すか斬首したと弁明したが、忠綱が忠秀らの名田畠を取り上げて代官高四郎行重の子へ宛行ったとの申状が提出され、幕府は忠綱の陳詞を矯飾として所職を改補した。忠成は忠秀への奉公を理由に遺職を求め、重秀は養父忠秀の譲状を根拠に単独領有を主張したが、譲状の事情が不明で忠成の訴えも棄却できないとして二人へ折半し、忠秀の先例どおり地頭の所務に従うよう命じる。北条泰時・時房が連署し、本文後には忠連(初宗忠・郡司又次郎・法名賢成)の系線を続ける。

登場人物

北条泰時(武蔵守平)、北条時房(相模守平)、指宿平四郎忠秀、忠秀弟小次郎忠成、忠秀養子平次郎重秀、指宿郡地頭豊後四郎左衛門尉忠綱、忠綱代官、高四郎行重男、綾三郎延元男、忠連(初宗忠・郡司又次郎・法名賢成)

宛先

平重秀・忠成

キーワード

文暦二年八月廿八日、関東下知状、北条泰時、北条時房、指宿郡司職、蕨野、九所大明神宮、秋富名、田畠、名主職、指宿忠秀、殺害事件、地頭忠綱、代官、高四郎行重男、綾三郎延元男、忠綱陳詞、矯飾、所職改補、忠成、平重秀、養子、譲状、奉公、各半分領知、地頭所務、忠連、法名賢成

冊子頁

452~453頁

読込量

中

面白さ

★★★★★

原文を確認

(3)383~603頁(諸家系図文書1~3).pdf