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旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w5:142文書・仮名書譲状/鹿児島郡竹之村原口門の相続旧記雑録拾遺暫定版・確認中

惟宗久成譲状

応安7年12月5日/原整理番号 142

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

応安七年十二月五日、惟宗久成が、原文で『とよまさり』と記される相手へ、薩摩国鹿児島郡内の竹之村原口門を譲与した仮名書の譲状。先父の譲状に従って他の妨げなく知行するよう定める一方、この所領内には女子どもへ譲った部分もあると留保し、公事は分限に従って勤仕させる。『旧記雑録前編二』二七四号文書と同一文書と注記される。

登場人物

惟宗久成、とよまさり(原文仮名表記)、久成の先父、女子ども

宛先

とよまさり(原文仮名表記)

キーワード

惟宗久成譲状、応安七年十二月五日、惟宗久成、とよまさり、仮名書、薩摩国、鹿児島郡、竹之村、原口門、先父譲状、所領譲与、妨げなき知行、女子ども、譲与留保、公事、分限勤仕、旧記雑録前編二二七四号

冊子頁

358頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

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(2)217~382頁(諸家系図4~5).pdf