旧記雑録拾遺 著作史料集2-文書ID 545-3条書旧記雑録拾遺暫定版・確認中
島津氏老臣条書
寛永十九年十二月十三日/原整理番号 545-3
確認度高
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概要
与之衆に対し、与頭の下知に背かず、指示に対して気任せに振る舞わないこと、出陣・在江戸・狩などを命じられた際に異議を申し立てないことを定める。喧嘩・口論は遅滞なく与頭へ報告し、訴訟等も与頭を経て公儀へ申し出るよう命じる。末尾は、与頭が条々を伝達する取次として小組頭を置いたと記す。
登場人物
島津氏老臣(目録標題)
宛先
与之衆
キーワード
寛永十九年十二月十三日、島津氏老臣、与之衆、与頭下知、出陣、在江戸、狩、異議禁止、喧嘩・口論、速やかな報告、訴訟、小組頭
冊子頁
435頁
読込量
中
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(3)355~554頁(寛永軍徴19の上・19の下・20・文書目録・秩父家牒全).pdf