← 検索結果へ戻る
旧記雑録拾遺 著作史料集2-文書ID 545-2条書旧記雑録拾遺暫定版・確認中

島津光久条書

寛永十九年十二月十三日/原整理番号 545-2

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

与頭衆に対し、組中の野心・不忠を速やかに報告し、喧嘩を談合で収め、奉公を談合のうえ割り付けるよう命じる。病気を装うなど奉公を難渋する者は処罰し、キリシタン宗・一向宗の者を糺明して報告すること、組内が緩んだ場合は与頭・談合衆の責任とすること、訴訟等は与頭を経ずに公儀へ申し出ても受理しないことを定める。

登場人物

島津光久(目録標題)

宛先

与頭衆

キーワード

寛永十九年十二月十三日、島津光久、与頭衆、野心・不忠、早期報告、喧嘩、談合、奉公割付、仮病、キリシタン宗、一向宗、糺明、与頭責任、訴訟

冊子頁

434~435頁

読込量

中

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(3)355~554頁(寛永軍徴19の上・19の下・20・文書目録・秩父家牒全).pdf