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附録2-No.356文書

豊臣秀吉朱印状

(文禄五年)五月廿八日

確認度

概要

明の勅使が渡海すれば一部兵力を残して帰朝させる予定だったが、改めて指示が届くまでは現在の城に在番するよう島津家久へ命じた朱印状。

登場人物

豊臣秀吉、島津家久、明勅使

宛先

島津又八郎

キーワード

豊臣秀吉、島津家久、明勅使、渡海、兵力残置、帰朝、城郭、在番、朱印状

冊子頁

157

読込量

面白さ

★★★

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(1)解題・例言・目次・本文1~184頁(年間不詳).pdf