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附録2-No.1202文書

島津龍伯条書

九月四日

確認度

概要

普請に際して上下とも奉行の指示に従い精励すること、奉行同士で熟談し、法度に背き難題を起こす者は処罰することを命じる。京都に残す町田久倍の指示に従って留守居を勤め、違反は軽重に応じ処罰するとした島津義久条書。

登場人物

島津義久、町田久倍、普請奉行、留守居衆

宛先

普請奉行・留守居衆

キーワード

島津義久、龍伯、町田久倍、普請、普請奉行、留守居、法度、処罰、京都

冊子頁

535~536

読込量

面白さ

★★★★★

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(3)394~624頁(年間不詳・海外書類・古今御支族列・御支族列).pdf