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附録1-No.543文書

大番頭廻文

文化八年三月廿五日

確認度

概要

借地に居住する者の地面にかかる取納が滞り皆済の支障となっているため、貸借地の納方を期限内に処理し、滞納時には親類・引受人まで取り立てること、他領へ移った者にも郡奉行を通じて納めさせることを命じ、支配中へ写しを回覧して翌五月五日までに返納するよう通達した廻文。

登場人物

信濃、借地居住者、百姓、親類、引受人、郡奉行

宛先

支配中

キーワード

文化八年、大番頭、廻文、借地、取納、皆済、滞納、親類、引受人、郡奉行、回覧

冊子頁

237

読込量

面白さ

★★★

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(2)185~384頁(年間不詳).pdf