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附録1-No.100文書

伊集院忠棟書状

十二月廿二日

確認度

概要

伊集院忠棟が、重久名を共同で持ち合うため問題が容易に決着しないことを述べた書状。各所で難しい事態が生じた際は、関係する二人が相談して処理するよう求め、まず当面はその方針とし、後日あらためて協議すると伝える。

登場人物

伊集院忠棟、関係者二人

宛先

(宛所記載なし)

キーワード

伊集院忠棟、重久名、持合、相論、談合、共同処理、後日協議

冊子頁

34

読込量

面白さ

★★★★☆

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(1)例言・目次・本文1~184頁(年間不詳).pdf