後編6-No.398文書
島津光久書状
「寛永廿一年」五月十四日
確認度高
概要
島津光久が琉球側へ、両使から事情を承知したとして、従来の国法・置目を変えず、官人・侍・百姓に至るまで忠実に奉公するよう厳命した書状。緩怠や違反があれば厳しく処置するとし、使者の口上と合わせて統制を徹底させている。
登場人物
島津光久、琉球国王、琉球官人・侍・百姓、琉球使者
宛先
—
キーワード
島津光久、琉球国王、琉球、両使、国法、置目、官人、侍、百姓、奉公、統制、違反処分、書状
冊子頁
333~334頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
原文を確認
(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf