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後編6-No.398文書

島津光久書状

「寛永廿一年」五月十四日

確認度

概要

島津光久が琉球側へ、両使から事情を承知したとして、従来の国法・置目を変えず、官人・侍・百姓に至るまで忠実に奉公するよう厳命した書状。緩怠や違反があれば厳しく処置するとし、使者の口上と合わせて統制を徹底させている。

登場人物

島津光久、琉球国王、琉球官人・侍・百姓、琉球使者

宛先

キーワード

島津光久、琉球国王、琉球、両使、国法、置目、官人、侍、百姓、奉公、統制、違反処分、書状

冊子頁

333~334

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf