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後編6-No.365文書

島津氏条書抄

年月日未詳

確認度

概要

島津氏の留守中取締りに関する条書抄。留守中に家臣が気ままな行動をした場合は、罪の軽重に応じ、寺領の作業、川除・堀掘り、板材の調達などの公役を科すよう定めている。

登場人物

島津氏家臣、留守居役人、違反者

宛先

キーワード

島津氏、留守中、家臣統制、違反者、処罰、公役、寺領、川除、堀掘り、板材、条書抄

冊子頁

271

読込量

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf