← 検索結果へ戻る
後編6-No.316文書

島津光久条書案文

(寛永廿年五月十四日)

確認度

概要

島津光久の留守中における禁止事項をまとめた条書案文。火事に備えて帳簿や重要品を管理し、役人が油断して不正を見逃さないこと、賄賂を受けないこと、古物や預り物を内々に売買・流用しないことなどを定める。違反や疑わしい取引は相談・報告し、納殿衆が厳格に監督するよう求めている。

登場人物

島津光久、納殿衆、留守居役、役人、商人

宛先

キーワード

島津光久、条書案文、留守中、納殿衆、帳簿、重要品、火事、賄賂、不正取引、古物、預り物、売買、監督、報告

冊子頁

238~239

読込量

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf