後編6-No.316文書
島津光久条書案文
(寛永廿年五月十四日)
確認度高
概要
島津光久の留守中における禁止事項をまとめた条書案文。火事に備えて帳簿や重要品を管理し、役人が油断して不正を見逃さないこと、賄賂を受けないこと、古物や預り物を内々に売買・流用しないことなどを定める。違反や疑わしい取引は相談・報告し、納殿衆が厳格に監督するよう求めている。
登場人物
島津光久、納殿衆、留守居役、役人、商人
宛先
—
キーワード
島津光久、条書案文、留守中、納殿衆、帳簿、重要品、火事、賄賂、不正取引、古物、預り物、売買、監督、報告
冊子頁
238~239頁
読込量
大
面白さ
★★★★☆
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(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf