後編6-No.312文書
島津光久条書
寛永二十年五月十四日
確認度高
概要
島津光久が留守中の火災対応を定めた条書。火事の際は留守場から無断で人を出さず、用所の者や家人を屋上に上げ、火が近づけば道具を出して消火に当たらせることを命じる。放火・失火の疑いがある者は捕らえ、前年の大火のような事態を防ぐため、日頃から見回りと通報を徹底するよう求めている。
登場人物
島津光久、留守居、家中、火消役、江戸役人、公儀
宛先
—
キーワード
島津光久、条書、留守居、火災、火消、屋上警戒、消防道具、放火、失火、見回り、通報、江戸
冊子頁
236~237頁
読込量
大
面白さ
★★★★☆
原文を確認
(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf