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後編6-No.312文書

島津光久条書

寛永二十年五月十四日

確認度

概要

島津光久が留守中の火災対応を定めた条書。火事の際は留守場から無断で人を出さず、用所の者や家人を屋上に上げ、火が近づけば道具を出して消火に当たらせることを命じる。放火・失火の疑いがある者は捕らえ、前年の大火のような事態を防ぐため、日頃から見回りと通報を徹底するよう求めている。

登場人物

島津光久、留守居、家中、火消役、江戸役人、公儀

宛先

キーワード

島津光久、条書、留守居、火災、火消、屋上警戒、消防道具、放火、失火、見回り、通報、江戸

冊子頁

236~237

読込量

面白さ

★★★★☆

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(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf