後編6-No.299文書
島津久元外二名連署条書
寛永廿年二月十四日
確認度高
概要
島津久元らが番手・警固の規律を定めた条書。物頭の下知に従い、異国船が来着した際は南蛮人を上陸させて捕縛・討取りし、武器を散逸させないよう命じる。切支丹の摘発、賄賂・進物、琉球島中との私的売買、博奕、喧嘩、押買いなどを禁じ、警固中は私怨を交えず職務に専念することを定めている。
登場人物
島津久元、物頭、番手、南蛮人、切支丹宗徒、琉球人、異国船乗員
宛先
—
キーワード
島津久元、条書、物頭、番手、警固、異国船、南蛮人、捕縛、討取り、武器、切支丹、賄賂、私貿易、琉球、博奕、喧嘩、押買い、服務規律
冊子頁
228~229頁
読込量
大
面白さ
★★★★☆
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(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf