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後編6-No.299文書

島津久元外二名連署条書

寛永廿年二月十四日

確認度

概要

島津久元らが番手・警固の規律を定めた条書。物頭の下知に従い、異国船が来着した際は南蛮人を上陸させて捕縛・討取りし、武器を散逸させないよう命じる。切支丹の摘発、賄賂・進物、琉球島中との私的売買、博奕、喧嘩、押買いなどを禁じ、警固中は私怨を交えず職務に専念することを定めている。

登場人物

島津久元、物頭、番手、南蛮人、切支丹宗徒、琉球人、異国船乗員

宛先

キーワード

島津久元、条書、物頭、番手、警固、異国船、南蛮人、捕縛、討取り、武器、切支丹、賄賂、私貿易、琉球、博奕、喧嘩、押買い、服務規律

冊子頁

228~229

読込量

面白さ

★★★★☆

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(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf