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後編6-No.296文書

島津光久掟書

「寛永廿年」二月二日

確認度

概要

島津光久が領内での新銭鋳造を禁じた掟書。諸国で新銭を鋳造する者がいるため、領内でも鋳造を停止し、隠れて鋳造する者がいれば道具を押収して厳しく処罰するよう命じる。隠匿や黙認も許さず、発見時の申告と取締りを徹底させる内容である。

登場人物

島津光久、新銭鋳造者、奉行、役人

宛先

キーワード

島津光久、掟書、新銭、鋳造禁止、鋳造道具、押収、処罰、隠匿、申告、取締り、領内

冊子頁

226

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf