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後編6-No.291文書

島津氏老臣条書

寛永十九年十二月十三日

確認度

概要

島津氏老臣が組中の者へ示した条書。与頭の下知に背かず、出陣・江戸勤番・狩りなどの役を忌避しないこと、喧嘩・口論や訴訟は与頭へ届けることを命じる。また与頭から組中へ命令を取り次ぐ者として小組頭を置くことを定め、組内の指揮系統と服務規律を明確にしている。

登場人物

島津光久、与頭、小組頭、組中の者

宛先

キーワード

島津光久、島津氏老臣、条書、与頭、小組頭、下知、出陣、江戸勤番、狩り、喧嘩、口論、訴訟、服務規律、指揮系統

冊子頁

222~223

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf