後編6-No.290文書
島津光久条書
寛永十九年十二月十三日
確認度高
概要
島津光久が与頭・組頭へ示した条書。組中に野心・不忠の者がいれば直ちに言上し、隠せば組頭と談合衆も同罪とする。喧嘩・口論は早速寄合って処理し、仮病などで奉公を難渋する者を処罰すること、切支丹・一向宗を糺明すること、訴訟は与頭を通して公儀へ申し出ることなど、組内統制と報告手順を定めている。
登場人物
島津光久、与頭、組頭、談合衆、切支丹、一向宗、組中の者
宛先
—
キーワード
島津光久、条書、与頭、組頭、談合衆、組中、野心、不忠、喧嘩、口論、奉公、仮病、切支丹、一向宗、訴訟、言上
冊子頁
221~222頁
読込量
大
面白さ
★★★★★
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(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf