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後編6-No.237文書

島津光久袖判条書

寛永十九年正月廿三日

確認度

概要

島津光久が家中の職分運営について定めた袖判条書。職分・物定の吟味と談合を担当する頭取二、三人を選び、諸役人へ渡す書物には頭取が判形を据えること、職分帳・条書を扱う担当者を置くことを命じる。役務・奉行・兵具・褒賞などの案件は必要な人数を招集して吟味し、決定事項を記録し、難しい案件は複数の適任者で相談して処理するよう定めている。

登場人物

島津光久、家老、諸役人、頭取衆、与力、筆者

宛先

キーワード

島津光久、家老、諸役人、頭取、職分、物定、吟味、談合、判形、職分帳、条書、奉行、兵具、褒賞、記録、袖判条書

冊子頁

186~187

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf