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後編6-No.236文書

島津氏掟書

「寛永十九年」正月十九日

確認度

概要

島津氏の家中統制に関する掟書。家老・諸役人への用件は従来定めた取次を通し、与力・筆者・縁者から直接申し入れることを禁じる。正月礼に際して百姓を私的に使役することを止め、親兄弟への礼は三が日後に行うこと、葬礼では遺骸を長く留めず身分相応に速やかに寺へ送り、過度な道具や儀式を避けることなどを定める。

登場人物

島津光久、島津氏家老・諸役人・諸士・女房衆

宛先

キーワード

島津光久、島津氏、家老、諸役人、取次、与力、筆者、縁者、正月礼、百姓使役禁止、親兄弟、葬礼、身分相応、寺、掟書

冊子頁

186

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)182~368頁(寛永18~寛永21).pdf