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後編6-No.163文書

島津光久書状

「寛永十七年」八月十一日

確認度

概要

島津光久が国元重臣へ、金山取立てが将軍から認められたことは前代未聞の好機であり、領内の上下を潤す事業であるとして、諸役人に誠実に精勤させるよう命じた書状。金山が栄えなければ外聞を失い国の財を捨てることになると戒め、北郷佐渡守久加を奉行として派遣したので、その指示には油断なく速やかに対応するよう求めている。

登場人物

島津光久、北郷久加

宛先

三原左衛門佐殿・鎌田治部少輔殿・川上因幡守殿・下野守殿・弾正大弼殿

キーワード

島津光久、北郷久加、金山取立て、将軍許可、領内振興、諸役人、精勤、外聞、国財、金山奉行、迅速対応、書状

冊子頁

139

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★★★★★

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(1)例言・目次・本文1~181頁(寛永16~寛永18).pdf