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後編6-No.134文書

幕府条書写

寛永十七年六月三日

確認度

概要

島原で申し渡された幕府条書の写。ポルトガル船が再来した場合は乗員を死罪とし、領内の海上を見渡す場所へ常時番人を置いて早期発見に努め、高力摂津守・長崎奉行へ急報し、大坂や隣国にも知らせるよう命じる。沖にいる船へ軽率に攻撃せず長崎側の差図を待つ一方、唐船その他の外国船は従来どおり船内人数を改め、上陸させず長崎へ送ることを定めている。

登場人物

幕府、高力摂津守、長崎奉行、大坂定番衆

宛先

キーワード

幕府、高力摂津守、長崎奉行、大坂定番衆、島原、ポルトガル船、沿岸監視、番人、早期発見、急報、隣国、攻撃禁止、唐船、外国船、上陸禁止、長崎、条書写

冊子頁

115~116

読込量

面白さ

★★★★★

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(1)例言・目次・本文1~181頁(寛永16~寛永18).pdf